ご家族が亡くなった後に早急に行わなければならない手続き

お役立ちコラム, 住之江区, 大阪市エリア

みなさんこんにちは、大阪市住之江区で不用品回収を行っているオールサポートです。

ご家族が亡くなった後に早急に行わなければならない手続きがいくつかあります。
亡くなってしまった後、自宅・病院でご臨終に立ち会った医師が死亡診断書を作成してくれます。
死亡した当日か翌日に渡してもらえることが多いですが、もらえない場合はお願いしてみましょう。

■死亡届
死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届ける方の所在地の役場で提出します。
死亡してから7日以内に提出する必要があり、正当な理由がなければ5万円以下の過料を徴収されてしまいます。
そのため、死亡が発覚した後はすぐに死亡届を提出しましょう。
届出人として手続きできる人は、親族、親族以外の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人です。

■埋火葬許可申請書
死亡届と同時に提出するのは埋火葬許可申請書です。
埋火葬許可申請書は市民課や窓口サービス課の窓口でもらうことができます。

埋火葬許可申請書はご遺体を火葬する際に必要で、火葬する当日に提出します。
火葬が行われた後、埋火葬許可証が渡され墓地に納骨を行う際に提出が必要になります。許可証がないと埋葬は法律で禁止されているため、埋火葬許可証は大切に保管しておきましょう。
万が一無くしてしまった場合は5年未満であれば死亡届を提出した役所であれば再発行をすることができます。

最近では死亡届や火葬許可証の手続きを葬儀屋に代理をお願いすることもできます。生前から信頼できる葬儀屋を見つけておくと良いでしょう。

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